コラム

ホームページにも著作権は存在する!考え方や侵害しないための注意点を解説

ホームページ制作の際は、著作権に注意しなければいけません。侵害してしまうと、他社から訴訟を起こされる恐れもあるため、理解が不可欠です。

しかし、著作権の定義が曖昧で、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、著作権の基本とホームページに関する考え方について解説していきます。これからホームページを作ろうと思っている方は、ぜひ参考にしてください。

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著作権とは?

著作権とは、著作権法によって定められている著作者に与えられる権利のことです。著作物を創作した人を著作者と呼び、著作物は著作権法により以下のように定義されています。

思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作権法第2条第1項第1号

たとえば、論文や小説の文章や絵や彫刻、写真、建造物などの芸術作品、建築の設計図やコンピューターのプログラムなどが著作物に該当します。

また音楽やダンスの振り付けなど、無形のものも含まれます。なお、著作権には以下の2種類があります。

著作権(財産権) 著作物の財産的利益を保護する権利
著作人格権 著作者の人格利益を保護する権利

著作権(財産権)は、著作物から生じる財産的利益を保護する権利のことで、「著作権」といえばこちらを指すことが多いです。財産権であるため、他人に譲渡できます。

一方で著作人格権は、著作者の人格を保護します。わかりやすく言うと、著作物を著作者以外が勝手に改変できないようにする権利です。たとえば、小説の内容を改変したり、音楽を作り替えたりできないなどが挙げられます。

また、著作人格権は属人的な権利なため、譲渡できません。

ホームページにおいての著作権

ホームページの著作権には、以下の2つの考え方があります。

  • ホームページそのものの著作権
  • ホームページに使用する素材の著作権

それぞれ詳しく解説していきます。

ホームページそのものの著作権

ホームページそのものの著作権は、細かい要素ごとに定義が変わるため、判断が難しいです。

たとえば、デザインレイアウトは著作物と認められるのが難しいですが、画像や文章などは認められる可能性が高いです。著作権が発生するかどうかの判断は、弁護士や裁判所に委ねるしかありません。

ホームページに使用する素材の著作権

ホームページでは、文章や画像、動画などの要素ごとに著作権が割り当てられるため、著作者が複数存在するケースが多いです。

ホームページの制作には通常、以下のような複数の人材が関わります。

  • ディレクター
  • ライター
  • カメラマン
  • デザイナー
  • エンジニア

著作権は著作物を創作した人に帰属します。たとえば、キャッチコピーや文章はライター、写真はカメラマン、イラストはデザイナーが著作者です。

そのため、事前に著作権の範囲の確認が重要です。

著作権が発生するホームページの素材

ホームページで著作権が発生する要素は、以下の4つです。

  • ホームページのデザイン
  • 画像や動画
  • テキストコンテンツ
  • 音楽や効果音

それぞれ詳しく解説していきます。

ホームページのデザイン

ホームページのデザインには、著作権が発生する可能性があります。

しかし、著作権が認められるかは曖昧で、最終的な判断は裁判所に委ねられます。個別に制作した独自性の高いデザインであれば、認められる可能性が高いと言われています。

一方で、テンプレート制作や発注者の指示に従って制作したデザインには認められないケースも多いようです。また、レイアウトは創作を表現をするための手段と見なされているため、基本的に著作物と認められません。

画像や動画

ホームページに使用している画像や動画にも著作権が発生します。これらの著作権はホームページを制作した人ではなく、画像や動画の制作者に与えられます。

自社で素材を用意する場合は、基本的に問題になることはありませんが、フリー素材を使用する際は注意が必要です。フリー素材は、自由に使用していいという意味ではなく、利用に条件が設けられていることもあります。

たとえば、以下のようなものです。

  • 使用の際にはクレジットの明記が必須
  • 素材の加工禁止
  • 無加工での利用禁止
  • 参照元のリンクが必須
  • 商用利用禁止

また、同一サイトでも素材ごとに規約が異なる場合もあります。フリー素材を使う際は、利用規約を確認した上で著作権侵害や規約違反にならないよう気をつけましょう。

テキストコンテンツ

ブログコンテンツやキャッチコピーのテキストにも著作権が発生します。とくに問題になりやすいのが、コンテンツSEOを行う場合です。

SEOを意識したコンテンツは、同ジャンルのサイトから収集した情報を元に作ることがほとんどです。そのため、内容や文章のテイストが似てしまうこともあり、気づかないうちに著作権を侵害してしまうこともあります。

またコンテンツ制作を外注している場合は、文章作成の過程が確認できないため特に注意が必要です。コピペチェックツールを使うなどの工夫を行い、独自性の高いページを作りましょう。

音楽や効果音

ホームページに使用する音楽と効果音にも著作権が発生し、楽曲の制作者が著作者となります。既存の音楽を勝手にホームページで使用することは出来ず、音楽著作権の管理団体や著作者に申請が必要になります。

オリジナルの楽曲を外注する場合も、依頼先が著作権を持つことになるため、契約の際に使用条件などの確認が重要です。また、フリー素材を使う際も曲ごとの規約を確認しましょう。

ホームページを外注した場合の著作権はどうなる?

著作者となるのは著作物を制作した人であるため、著作権の帰属先は制作会社側です。また、制作会社が画像や動画をさらに外注したり、フリー素材を使用したりしている場合は、コンテンツごとに著作者が異なります。

しかし、著作財産権は譲渡も可能であるため、欲しい場合は契約前に相談してみると良いでしょう。

インターネット関係の著作権侵害の事例

インターネット関係の著作権侵害事例を紹介します。

  • 海賊版サイトの運営
  • 映画の複製
  • 漫画の不正公開
  • 画像や写真の無断使用
  • 動画サイト運営会社の監督責任
  • 記事見出しの無断転載

それぞれの概要や、実際に科された罰則について解説します。

海賊版サイトの運営

漫画・雑誌の海賊版を無料で閲覧できるまとめサイト「はるか夢の址」の運営者9人が逮捕される事件がありました。

「はるか夢の址」は2008年に開設されたまとめサイトで、海賊版のダウンロード数は毎月約300万点、関係する著作者の被害総額は4,142億円といわれています。漫画・雑誌の著作者が得ていたであろう利益を故意に阻害したとして、2017年に被害団体との示談が成立。

まとめサイトの運営団体には、高額な損害賠償が請求されたといわれています。

映画の複製

2012年、大阪府のインターネットカフェにて、市販の映画DVDからデータを取り込み、無断で利用客に視聴させていたという事件です。

50代後半の経営者が逮捕され、100万円の罰金や1年6ヵ月の懲役という有罪判決が下りました。市販のCDやDVDからの違法リッピングは散発的に発生しており、被害が後を絶ちません。

著作権に関する理解が浅いことも、事件が発生してしまった原因の1つでしょう。

漫画の不正公開

人気漫画「ONE PIECE」の発売前作品が不正公開されたとして、70歳の日本人男性が逮捕される事件がありました。男性は配送業を営んでおり、発売前の雑誌を抜き取り、海賊版サイトで不正公開したとのこと。

京都地裁は、この事件の著作権侵害は深刻なものであると判断し、男性に懲役10年の判決を言い渡しました。雑誌の発売直前であるとはいえ、内容を不正に公開した結果、著作権侵害の問題となった事例です。

画像や写真の無断使用

2015年、JR東日本新潟支社が、著作権侵害で問題になった事件があります。

JR東日本新潟社は、インターネット上にあった鉄道の写真を無断で自社サイトに公開し、著作権侵害を問われる状況になりました。無料でダウンロードできるとはいえ、インターネット上の画像や写真の無断掲載は、著作権侵害にあたる場合があります。

ダウンロード元サイトの利用規約を読んだうえで、適切に使用しなければなりません。

動画サイト運営会社の監督責任

2009年、動画サイト「パンドラTV」が、著作権侵害の罪に問われました。

この事件は、動画サイトの運営会社自体が違法行為をしたわけではなく、サイト利用者が著作権侵害の動画をアップロードしていたところがポイントです。動画サイトの運営会社は、約9,000万円の損害賠償請求と、動画の配信サービスの差し止めを命じられました。

運営側は、アップロードされる動画が著作権侵害に該当しないかチェックするのも大事な仕事です。

記事見出しの無断転載

2005年、読売新聞社のインターネットニュースとして配信されていた、記事の見出しが無断で使用されたとして訴えられる事件がありました。

読売新聞社は記事の見出しの使用差し止めと損害賠償金約6,000万円を要求したものの、最終的には約25万円の支払い命令という結果に。

この事件ではネットニュースの記事の見出しが、著作物として認められるかが問題となりました。第一審・第二審では著作物として認められなかったものの、第三審では記事の見出しも著作物の1つと見なされ、有罪判決に至りました。

著作権を侵害しないために注意するポイント

ホームページ制作の際、著作権を侵害しないために以下4つのポイントを押さえましょう。

  • 著作者に使用可能か確認する
  • 引用タグを使う
  • コピペでコンテンツを作らない
  • 画像や動画は商用利用可能か確認する

それぞれ詳しく解説していきます。

著作者に使用可能か確認する

著作権侵害を回避する最も確実な方法は、著作者に直接確認することです。著作者が承諾している以上、著作権侵害を訴える人はいません。

しかし著作者が不明、連絡先がわからないなどのケースが多いため、あまり現実的な方法ではありません。

引用タグを使う

外部のテキストや画像、動画を自社サイトで使う場合、引用タグを使って第三者による著作物であることを示しましょう。

引用タグとは、HTMLタグの一種でblockquoteタグとも呼ばれ、検索エンジンに対しても引用であることを伝えられます。CSSで装飾を行い、視覚的に他のコンテンツとの違いをわかりやすくした上で、引用元をリンクで明記しましょう。

ただし、著作物を自由に使っていいわけではありません。あくまでWeb上で著作物を扱う上でのマナーであるため、著作者から訴えがあった場合は、すぐに削除しましょう。

コピペでコンテンツを作らない

コラムやブログなどのテキストコンテンツを作る際、コピペしないようにしましょう。オリジナルの文章を書けば、著作権の侵害に当たることはありません。

ただ、知識や参考文献として外部のサイトを確認するのは重要です。一度自分の中に知識を落とし込んだ上で、独自の情報として吐き出しましょう。

画像や動画は商用利用可能か確認する

フリー素材を利用する際は、商用利用が可能か確認してください。また、素材によってはクレジットや参照元の明記が必須になっているものもあるため、注意が必要です。

適切な取り扱い方法を確認した上で、フリー素材を利用しましょう。

あわせてお読みください:EEATとは?

ホームページの著作権に関してよくある質問

ホームページの著作権に関してよくある質問に回答します。

ホームページでの著作権表示方法は?

ホームページの著作権を表示する際は「万国著作権条約」に従って表記するのが基本です。

項目 書き方
マルC 丸印にCが入ったマークを記載。
発行年 ホームページを作成した年を記載。
著作権者 著作権を保有する人物名または法人名を記載。

自社と酷似したホームページを見つけたときの対処法は?

自社と酷似したホームページを見つけたときは、不正競争防止法に基づいて差し止め請求を行える可能性があります。他社のホームページ・ロゴ・商品名などが酷似している場合は、弁護士に相談してみると良いでしょう。

著名表示冒用行為として違法と判断された場合は、差し止め請求の対象となります。

Webサイトの名前にも著作権はありますか?

Webサイトの名前のように短い文字列の場合は、著作権が認められないケースも少なくありません。文字列が短すぎると、著作物としての創造性があるとは見なされないためです。

しかし、Webサイトの名前が長くなったり、作成者の個性が強くあらわれている場合は、著作権が認められる可能性もあります。著作権トラブルに巻き込まれないためにも、Webサイト作成時には似たようなサイト名や商品名がないか事前にチェックしておきましょう。

まとめ:ホームページ制作の際は著作権の理解が不可欠

ホームページにおける著作権の定義は曖昧な部分もあり、判断に困る部分も多いです。

しかし、画像や動画、文章などのコンテンツは著作物として認められるケースが多く、使用には注意が必要です。

素材サイトの利用規約を確認したり、著作者へ許可申請をしたり、適切な取り扱いが求められるため、著作権を理解してホームページを制作しましょう。

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